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7/29 名古屋市の条例指定制度について考える会に行ってきました。名古屋市の市民活動推進センター

名古屋市の市民活動推進センターで行われた、名古屋市の条例指定制度について考える会に、ちょっとだけ、参加してきました。
 
名古屋市はこれから条例指定制度をつくる予定とのこと。ボランタリーネイバーズの大西さんの進行です。
 
久しぶりに、今田さんの今忠節を聞き、シーズの関口さんのお話しも聞いてきました。
 
彼の資料で、条例指定制度を持っている、神奈川県や埼玉県、三重県、京都府大分県比較資料がありました。
 
時間が短かったので、ふれなかったのかもしれませんが、第一の要件を都道府県が自由に設定できるということよりも、私的には、実は、その他の要件のほうが、条例指定NPO法人を増やすポイントだと思っています。
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表にあるほとんどの都道府県の条例指定の基準で、認定NPO法人の基準である2~8の運営要件が、そのまま使われています。これが実は大問題だと思います。
 
この運営条件を満たす書類を作成し、会計を整えるのが、実は、たいへんな手間と労力がかかるのです。だから、条例指定の申請がなかなか出てこない。
  
  
都道府県条例指定をとれば、ほとんど自動的に、認定NPO法人とれるという、制度設計です。でもね、これって、都道府県が税を減免する条例をつくるとき議会に説明するのに、「国の条件と同じですから」とか「国がこれでやっていますから」と、安易に使うためじゃないかとも。
 
結果として、認定NPO法人と普通のNPO法人の間にあって、認NPO法人へのステップとなっていない。そのため、条例指定は、いきなり認定NPO人なみの「運営」を迫られる。だから、みんなあきらめちゃう。
 
 
条例指定を、認定NPO法人になる前のステップとして設計すれば、「運営要件」をもう少しゆるめて、条例指定をとった後、あらためて、認定への準備を進めるという気持ちにもなれるのにと思います。
 
つまり、税金を入れるのは、ゆるくないぞぉ・・・ということが強調されすぎて、みんな近寄らない、というのが現実だと思いました
 
今からでも遅くないから、三重県でも、「運営要件」をゆるくしないかなぁ。そうすれば、結果として、認定NPO法人を、より多く輩出できるのに。
 
 
すいません。中休みのときに、他用で退席させていただきました。後半のパネルでは、このことも課題として提起されたということでした。^^;