寄附控除と、税金を使うことの証明
きらきら基金の少額の団体助成は、事前に集まった寄附金と、当日 、参加者が寄附投票された金額との合計で、1万円から3万円ほど の範囲で、20団体程度にお届けしています。
この、あまりにも少額な団体助成なので、領収証はもちろん、団体 の何につかったかも、書面でご報告いただく必要はありません。
その団体の「成果」を、皆さんの前でご報告いただくことが、要件 です。
ところが、所得控除を伴う寄附の場合、税金を投入しているのと同 じなので、使い途の厳格な規定や、正確な領収証、当然決算なども 、助成先の団体からご提出いただくことになるのかも。
うーーん。マイナスばかり。こんな少額を得るために、決算・領収 証の控え・書面による報告書を作成してもらうことは、ちょっと無 理かなぁと。...
だとしたら、きらきら基金の少額助成は、寄附控除の対象から外し た方がよさそうだ。
ちゃんとした報告をいただくのは、3万円のパートナー事業助成な ら可能かも。とはいえ、3万円の少額では、あまり無理も言えない かと。^^;
事前に団体を指定しての寄附は、国税庁からの通達によりトンネル 寄附にあたるので、当然、非控除。これは、事業ならいいのかなぁ と思わなくもないのですけれど、それも微妙。
事業にしても、「こういうことをやる」と明らかにして「寄附を募 る」のは、当事者団体がやるべきこととのこと。それも、ある意味 で納得。
とすれば、事前に集まった寄附を、申請を元に判断するという従前 の形に落ち着いてしまうけれど、それも現実的ではないし。
ううむ。
この、あまりにも少額な団体助成なので、領収証はもちろん、団体
その団体の「成果」を、皆さんの前でご報告いただくことが、要件
ところが、所得控除を伴う寄附の場合、税金を投入しているのと同
うーーん。マイナスばかり。こんな少額を得るために、決算・領収
だとしたら、きらきら基金の少額助成は、寄附控除の対象から外し
ちゃんとした報告をいただくのは、3万円のパートナー事業助成な
事前に団体を指定しての寄附は、国税庁からの通達によりトンネル
事業にしても、「こういうことをやる」と明らかにして「寄附を募
とすれば、事前に集まった寄附を、申請を元に判断するという従前
ううむ。