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寄附控除と、税金を使うことの証明

きらきら基金の少額の団体助成は、事前に集まった寄附金と、当日、参加者が寄附投票された金額との合計で、1万円から3万円ほどの範囲で、20団体程度にお届けしています。
 
この、あまりにも少額な団体助成なので、領収証はもちろん、団体の何につかったかも、書面でご報告いただく必要はありません。
 
その団体の「成果」を、皆さんの前でご報告いただくことが、要件です。
 
 
ところが、所得控除を伴う寄附の場合、税金を投入しているのと同じなので、使い途の厳格な規定や、正確な領収証、当然決算なども、助成先の団体からご提出いただくことになるのかも。
 
うーーん。マイナスばかり。こんな少額を得るために、決算・領収証の控え・書面による報告書を作成してもらうことは、ちょっと無理かなぁと。...
 
だとしたら、きらきら基金の少額助成は、寄附控除の対象から外した方がよさそうだ。
 
 
ちゃんとした報告をいただくのは、3万円のパートナー事業助成なら可能かも。とはいえ、3万円の少額では、あまり無理も言えないかと。^^;

事前に団体を指定しての寄附は、国税庁からの通達によりトンネル寄附にあたるので、当然、非控除。これは、事業ならいいのかなぁと思わなくもないのですけれど、それも微妙。
 
事業にしても、「こういうことをやる」と明らかにして「寄附を募る」のは、当事者団体がやるべきこととのこと。それも、ある意味で納得。
 
とすれば、事前に集まった寄附を、申請を元に判断するという従前の形に落ち着いてしまうけれど、それも現実的ではないし。

ううむ。