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民主的な運営を保証する、相互牽制・チェックシステムとしての「理事の代表権・代表理事」

  • 平成24年4月から施行された、改正NPO法では、NPO法人代表権についての規定が変わりました。
      
    「特定の理事に、法人を代表する権利を持つ者を制限できる」という主旨。
     
    会社でいうと、「代表取締役と取締役」の違いです。NPO法人は、「代表理事と理事」という肩書きの違いです。
     
     
    実はそれまでは、理事全員が法人を代表する「代表権」を持つという法の規定になっていました。
       
    それは、NPO法人の意志決定や運営が、ひとりの理事長の勝手放題にならないよう、理事会全体で議論し、決定して遂行する理事の権利を、制度として保証するものでした。...
     
    ひとりの代表権者が暴走したら、制度的な手続きをとらなくても、他の理事が替わって代表権を行使できるので、結果として、暴走を牽制・抑止することになります。
     
    逆に言えば、勘違いした理事長のやりたい放題が、ありがちだからかもしれませんね。^^;
      
      
    改正後は、これまでと同じ一般的な定款モデルでは、定款の文面自体が変わっていないにもかかわらず、理事長ひとりが代表権を持つように読み替えられることになりました。
     
    意識して、定款に「理事全員が代表権を持つ」と書かない限り、「理事長はこの法人を代表する」という、一般的な表現で、他の理事の代表権がなくなります。
     
    その分、理事の責任はたいへん軽くなり、理事会で議論されていないことや、理事会で反対した事項については、責任はかからなくなります。
     
    理事たちにはからず、理事の知らないところで、理事長が法人を代表して勝手をやっても、その責任は理事たちはとる必要がありません。
     
    理事の責任は、一点、その理事長を選んだということなのでしょうね。
     
     
    旧来の組織運営にありがちな欠点をなくし、民主的な組織運営を徹底させ、その情報を公開して、市民がチェックすることでなりたつNPO法人
     
    だからこそ、書面で必要事項が整っていれば法人化を認める、認証手続きでOKとなったはずなのですけれど。