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8/26 認定NPO法人の報告書を、事前に見てもらいました。

きのうは午後からアスト津に行ってきました。
 
NPO法人は、税務署は二か月以内、法務局は総会後すみやかに、所轄庁は事業年度末から3か月と1週間までに、それぞれに届けや申請、報告を提出します。
 
昨日は、認定NPO法人に関わる報告の部分を作成し、事前に三重県の認定NPO法人担当の方に見てもららいました。
 
 
細部まで、いろいろ確認してらって安心、これで通常のNPO法人の報告書類と併せて提出することができます。決算・事業報告・寄附者名簿ができていないと、認定の部分もできません。
 
それと、やっぱり、認定申請書類を自分でつくってよかったなぁとも思います。今回のように、毎年の報告書作成もそうですが、日頃のうごき方も、認定NPO法人としてのうごき方に配慮できます。...
 
 
ちなみに、報告を求められている「情報公開」のポイントは、こんな感じかと思います。
 
基本は、お金儲けや犯罪、特定者に、資金がながれていないことを、きちんと見えるようにすること。
 
そのために、このようなことを明確にする。

1.役員や職員への報酬・資金は、規則にそって支払っていることを示す。
2.法人の資産が役員等に不当に提供していないことを示す。
3.特定の取引先に不当に利益を提供していないことを示す。
4.法人役員の構成が特定の親族、他団体によって支配されていないことを示す。
5.寄附先・助成先が偏っていないことを示す。
6.海外への送金など、使途の追跡不能な状況ではないことを示す
7.借り入れ、寄附、売上げなどの収益構造から、第三者の支配が及んでいないことを示す。
8.営利、犯罪、暴力団、特定支配など、NPO法人としての欠格要件をクリアーしていることを示す。