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6/17 寄附と税控除について、税務署に聞いてきました。^^;

きょうは、先週に続いて、2回目の税務署訪問に、郷司さんと行ってきました。
 
昨日、小笠原理事長が法人会女性部・青年部の合同総会で、一時間にわたってきらきら基金について熱弁いただいたおかげで、私の意識の中でもでも、税務署の敷居が低くなりました。^^;
 
ちなみに昨日の桑名シティホテルでの講演はずいぶん盛り上がったとのこと、なんと、22個もの募金箱設置の申し出が、法人会メンバーの皆様からありました。
 
これで、先日の祝賀会での34個、既に出ている12個、その他で60個のカエル・こぶたの「きらきら募金箱」が、この地域に置かれていることになります。
  
さすが、小笠原さん。すごい!すでに昨年の18個の3倍に増えています。めざせ100個まで、後40個。皆様に感謝です。^^;
  
 
さて、きょう、税務署の方にお聞きしたかったのは、寄附による税控除の対象となる「寄附」と、対象となる「事業の方法」。
  
まず、寄附に「間接寄附」と「直接寄附」とがあることについて。
  
募金箱のように、どなたがご寄付いただいたか判然としない場合、それぞれの募金箱の代表者・管理者だけが直接ご寄附されたと特定できないので、寄附控除の対象とならないとの見解。
  
「領収証は直接ご寄附された方に渡す」ということなのだそうで、なるほど、募金箱のお金では、寄附控除の取り扱いとなる領収証はお渡しできません。
   
  
もうひとつは、指定寄附。団体であろうと事業であろうと、寄付者が指定したところに行く場合は、きらきら基金の意向に関係なく、その指定された団体・事業に寄付者が直接寄附したのと同じ扱いになるとのこと。
  
つまり、寄附控除の団体が間に介在していないときと同じということ。なるほど、明快な見解に、これもそうかもと思いました。
  
もっとも、きらきら基金が複数の団体・事業に助成する原資を寄附いただくときはOK。これは助成事業の組み立て方・工夫でなんとかなりそうです。
   
 
つまり、「寄附の集め方」「助成のやり方」によっては、税控除の対象とならないケースが、制度上発生するとのこと。
  
私どもの指定する口座に、寄付者を明確にして直接お振り込みいただくか、直接事務局にご持参いただくことで、寄附控除の対象となる領収証が発行できるということです。^^;
  
これは、個人も法人も遺贈の場合もいっしょとのこと。
   
もちろん、あずかってきていただいてもかまいません。その場合、寄付者の氏名、住所、連絡先(電話・メルアド)、寄附日を確実に聞いてきてくださいね。(メールを使っていないときはメルアドは不要です。)
 
ちなみに寄附控除の対象となる「公益性」の判断は、所轄庁の権限の領域とのこと。なるほど、これも明快でした。
  
これらをふまえ、領収証の形式・発行の方法が定まり、事業の組み立て方が定まりました。
  
もっとも、「公金である税控除」の対象としない寄附であれば、自由に使える訳で、こちらのご寄附と組み合わせて、今後の事業を組み立てていけばよいということも、あらためて思いました。
  
「寄附」と「控除」について、整理することができました。^^;
 
寄付者の皆様に、ご納得いただける使い方、報告の仕方、成果が大切なのだということも、あらためて思いました。^^;