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認定特定非営利活動法人としての、所轄庁への報告書類

きょうは、夜に、みえ市民活動ボランティアセンターの経営会議と、みえNPOネットワークの理事会があります。
 
津に行くので、法務局に「純資産の登記」の書類を提出してきます。ちなみに税務署関連書類は、郷司理事長がやっていただけるので安心です。 
 
書類作成業務が山積みなので、ひとつ遅れると芋づる式に全部が・・・
 
小さな書類・原稿はともかくとして、ざっくりとした業務予定は、8月のお盆前までに、まちのかわらばんの発行と認定特定非営利動法人としての、所轄庁への報告書類作成・提出。盆明けは、有限会社ノキハの決算。
 
 
きょうは、三重県の所轄庁担当者に、報告書類の作成の仕方をきいてこよう。ひとつひとつはデータとしてあるけれど、まとめてどう記入すればいいか、「聞きながら、つくりながら、何回か見てもらって」という作業になりそう。...
 
報告書類の一覧を見ているだけで、いやになってきました。^^;
 
やっぱり、事業に取り組むのは秋からか。その間は本質の議論・協議。^^;
 
さて、まずは、使途限定金の明細の確認と、助成財団センターへの提出書類の確認と、法務局関係の書類をやるべぇ・・・
 
 
<認定特定非営利活動法人等の報告書類>
 
① 認定(仮認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書
②前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
③収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
④資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類
⑤次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類
 イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから5件の取引
 ロ 役員等(注1)との取引
⑥ 役員等の寄附者で、寄附金の合計額が20万円以上であるものの氏名、寄附額、受領年月日
⑦給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項を記載した書類
⑧支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑨海外への送金又は金銭の持出しを行った場合の明細書類
⑩法第四十五条第一項第三号(ロに係る部分を除く。)、第四号イ及びロ、第五号並びに第七号に掲げる基準に適合している旨並びに法第四十七条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類